借金の返済に行き詰まった時、まず脳裏に浮かぶのは取り立ての怖いイメージではないでしょうか。
映画やTVドラマの中では、強面のお兄さんたちが昼夜を問わず自宅に押しかけ激しくドアを叩いたりどなったりして借金の取り立てをするシーンがよくあります。
もちろん、借りたお金を返すのは当然のことですから、返済が滞った場合に厳しい取り立てにあうのは仕方のないことだと思っている人もいます。
また、「自分の知らない間に自宅に取り立てが来て家族が脅されていないだろうか」「会社にまで取り立てに来られたらどうしよう」などと考え出すと心配で夜も眠れなくなるかもしれません。
しかし極端に恐れる必要はありません。
なぜなら、お金を貸す業者を取り締まるための貸金業規正法という法律があり、その法律によって借金の取り立て方法には一定のルールが設けられているからです。
つまり、借金の返済を求める必要があるからと言って、どのような取り立てをしてもよいというわけではないのです。
では、借金の取り立てを規制するルールにはどのようなものがあるのでしょうか。
まず、債務者(お金を借りて返済の義務を負っている人)を威圧したりして怖がらせ、その人の私生活や業務の平穏を害することをしてはいけません。
具体的には次のような行為が禁じられています。
社会通念に照らし、不適当と認められる時間帯(午後9時から翌朝午前8時までの間)に電話やFAX、訪問をすること。
つまり夜中や早朝に取り立てをおこなってはいけないのです。
さらに債務者が連絡をし「この時間帯に連絡をもらえれば応対できます」と貸金業者に伝えた場合には、それ以外の時間帯に電話やFAX、訪問をしてはいけないというルールもあります。
また正当な理由もないのに債務者の勤務先や居宅以外の場所に電話やFAX、訪問をすることも禁じられています。
その他にも債務者から退去を求められたのに居座ってはいけないこと、債務者など(債務者本人および連帯保証人)以外の人には、それが家族や親戚であっても借金返済の肩代わりを求めてはいけないことなどが定められています。
このように借金の取り立てには一定のルールがあることを知っていればむやみにおびえる必要はありません。
一日でも早く返済責任を果たせるよう、自分にできることに前向きに取り組んでいきましょう。